遺言をする際に注意すべきこと

遺言書があれば遺産分割協議をする必要がなく、遺言内容の通りに遺産の処分ができますが、注意が必要な点がいくつかあります。

まず一つ目が「遺留分」です。
遺留分とは、被相続人の配偶者、子(孫、ひ孫)、親、祖父母が最低限受け取ることが保証されている遺産の割合のことです。遺言の内容で、これらの方の相続分が遺留分を下回っていた場合、他の相続人に対して遺留分に満たない額を請求することができます。
遺言を残す際には、なぜそのような内容にするのかを事前に相続人に伝えて理解を得たり、残された家族の間にしこりが残らないよう配慮して作成することをおすすめ致します。

次に注意が必要なのは「遺言方法」です。
主な遺言の方法は二つあり、一つ目が公正証書で作成し公証役場に保管される公正証書遺言、そして二つ目が、自筆で作成し自分で保管するか、法務局で保管してもらう自筆証書遺言です。
それぞれに特徴がありますが、行政書士事務所なごみでは残された相続人の手続きの負担が少なく信頼性の高い公正証書遺言をおすすめしております。

最後に、遺言書は人生で一度しか書かないもの、と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言は何度でも書き直すことができます。自分自身を含め、自分を取り巻く状況も常に変わっていきます。その時々に合わせて遺言をすることが可能なのです。

遺言書を作りたいけど、どうしたら良いのかわからないという方も多いと思います。
行政書士事務所なごみでは、ご依頼者様に寄り添った遺言書の作成をサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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