なぜ遺言書を作成する人が増えているのか
皆さんは遺言書ときいてどんな印象を思い浮かべますか。
「遺言書なんて仰々しい。」
「うちは家族仲が良いから必要ない。」
「そんなに財産があるわけでもないからうちには関係ない。」
と思われる方も多いのではないでしょうか。
しかし遺言書の作成件数は増加傾向にあり、一世代前(約30年前)と比べると3倍近くになっています。その要因は様々あると思いますが、その一つには、遺言書があることで相続の際のトラブルと手続きの負担を大きく減らすことができることにあります。
家庭裁判所に持ち込まれた遺産の分割に関する争いはこの20年間で1.7倍以上となっており、資産額別にみると約35%が1,000万円以下の相続で起こっています。そして全体の80%近くが資産額5,000万円以下の相続で起こっており、相続がいわゆる「争族」になるケースは、決して莫大な資産がある家庭で起こっているばかりではないのです。
遺言書は、こうしたトラブルを避ける一つの手段にもなり得ますし、この他にも多くのメリットがあります。
例えば、お子さんがいないご夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者に当然全ての財産が相続されると思われている方がいらっしゃいます。しかし、亡くなった方の親(祖父母)あるいは兄弟姉妹(甥、姪)が存命の場合、その方々も相続人となるため、遺言書がない場合には残された配偶者とこれらの方々で遺産分割協議をする必要があります。
ところが遺言書があると、こうした遺産分割協議をする必要がなくなります。また、相続手続きの際の必要書類を大幅に減らすこともできるのですす。
共働きや相続人の高齢化が進む昨今、遺言書があることで、残された遺族の手続きの負担を軽くしスムーズに相続手続きが進められるのです。
ちなみに、認知症の方や未成年のお子さんがいる場合にも遺言書があると無いとでは手続きの煩雑さが大いに違ってきます。→詳しくはこちらへ
遺言の種類
遺言では、公正証書遺言と自筆証書遺言が主に利用されています。
以下ではこの二つの違いと、当事務所でサポートさせていただく場合の流れや料金を示していきます。

1.公正証書遺言
公正証書遺言の特徴は、高い証明力と執行力を持つことです。そのため、遺言者が亡くなった場合、直ちに遺言に書かれた内容に沿って相続手続き等が可能となります。また、原本が公証役場で保管されるため、紛失や隠匿の心配がなく安心です。
遺言を確実に残したい場合や、最終的な遺言を残す(遺言を書き直す予定がない)場合には、公正証書遺言での作成をおすすめ致します。
行政書士事務所なごみでは、ご依頼人様のお気持ちやご要望を丁寧に聞き取り、ご意向に沿った遺言書の作成をサポート致します。
◆作成までの流れ
①ヒアリング
まずは、どのような遺言書を作成したいのかをお聞きかせ下さい。
↓
②文案の作成、調整
ヒアリングの内容をもとに、当事務所で文案を作成します。
内容をご確認いただき、修正等を行っていきます。
文案が決まったら、当事務所から公証人へ調整を行います。
↓
③公証役場の予約
遺言者様のご予定を伺い、公証役場に作成日の予約をします。
(目安:10日~1か月後)
↓
④作成日当日
公証役場にて、遺言者様、証人2人、公証人の合計4人が揃った状態で公証人が遺言書を作成します。原本は公証役場で保管され、遺言者様が正本と謄本を持ち帰ります。
◆公正証書遺言作成サポート料金 ・・・49,500円(税込)
【料金に含まれるもの】
ヒアリング、文案作成、財産目録作成、公証役場(公証人)との調整、当日の証人として同席
※公証役場への手数料等が別途がかかります。
« 遺言書作成のお問い合わせはお気軽にどうぞ ☎070-2354-6294 »
2.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、文字通り自筆で作成する遺言書です。以前は、自分で保管するしかなかったため紛失や隠匿・改ざん等のリスクがありましたが、令和2年7月から自筆証書遺言書保管制度が始まり、法務局に預けることができるようになりました。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べると執行力や確実性に劣りますが、遺言書を気軽に準備する方法として活用できると思います。
自筆証書遺言を法務局に預けずに自身で保管する場合は以下のようなリスクがあります。
●紛失・滅失や発見されないおそれがある
●偽造・改ざん・隠匿が疑われ相続争いとなるリスクがある
●自分で作成するため、内容が不明確であったり要件を満たさず無効となってしまう場合がある
●家庭裁判所での検認手続きに長期間を要する場合がある(2~3か月かかってしまう場合もある)
●検認をしなかった場合、罰則が科せられる(5万円以下の過料)可能性がある
法務局での保管制度を利用すると紛失や偽造・隠匿などのおそれがなくなり、検認も不要となるのですが、以下のような注意点は残ります。
●保管制度特有の定められた形式通りに作成することが必要である
●家庭裁判所での検認は不要だが、交付請求の書類集めに長期間を要する場合がある(1~2か月かかってしまう場合もある)
行政書士事務所なごみでは、残された相続人の方の負担を減らしスムーズに相続手続きができるという点から基本的には公正証書遺言をおすすめしておりますが、とりあえず自筆証書で作成したい方の作成サポートも承っております。
ご依頼人様のお気持ちやご要望を丁寧に聞き取り、ご意向に沿った遺言書の作成をサポート致します。
また、いつでも法務省の保管制度が利用できるよう、保管制度に対応可能な様式に仕上げていきます。
◆作成までの流れ
①添削・ヒアリング
既にお書きになられた遺言書がある場合は内容を拝見し、無効になってしまう内容がないか等を確認します。これからお書きいただく場合は、どのような遺言書を作成したいのかヒアリングを行います
↓
②文案の調整、作成
ヒアリングの内容をもとに、当事務所で修正案や文案をご提案致します。
内容をご確認いただき、修正等を行いながら最終案に仕上げます。
※本文は、全文を本人の自筆で記す必要があります。法務局の保管制度に対応した形式に仕上がるようサポート致します。
↓
③財産目録作成サポート
財産目録の作成サポートを行います。
※財産目録は自筆でなくても構いません。
↓
③内容の最終確認、
保管制度の説明
遺言書内容の最終確認と、法務局の保管制度についてご説明し、サポートの終了となります。
※法務局の保管制度を利用する場合には、遺言者さまご本人が予約・預ける手続きをする必要があります。
◆自筆証書遺言作成サポート料金 ・・・33,000円(税込)
【料金に含まれるもの】
ヒアリング、文案作成、財産目録作成、自筆後の遺言書確認、法務省の保管制度の説明
茨城県守谷市 行政書士事務所なごみ
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