遺言書を作成する人が増えています
皆さんは「遺言書」にどんな印象をお持ちでしょうか。
「遺言書なんて仰々しい。」
「うちは家族仲が良いから必要ない。」
「そんなに財産があるわけでもないから関係ない。」
と思われる方も多いのではないでしょうか。
しかし遺言書の作成件数は増加傾向にあり、ひと世代前(約30年前)に比べると3倍近くになっています。その理由としては、遺言書を作成しておくことによる以下の大きなメリットが考えられます。
まず第一に、
✔相続の手続きができず、残された家族が困ることを防ぐことができる
そして第二に、
✔相続手続きの負担(手間)を、大きく減らすことができる
核家族化や高齢化とともに、相続人の数が増え関係性が複雑になるケースが増えています。このような場合、相続人同士の話し合いが纏まらず、相続手続き自体が進められないということも珍しくはありません。
財産の分け方について自分の遺志を示すとともに、相続手続きできないという事態を避けるため、そして残された人の負担を減らすための手段として遺言書を利用する人が増えているのです。以下で遺言書があることのメリットを詳しく見てみましょう。

遺言書のメリット1「相続手続きができず、残された家族が困ることを防ぐことができる」とは
相続人が複数人いて遺言書がない場合、まずは相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。そして、協議の内容に相続人全員が合意しなければ協議は成立せず、遺産を分割することができません。
現代においては、核家族化が進み生活スタイルも多種多様で、相続人の事情も様々です。全く面識のない相続人と遺産分割協議をすることになったり、遺産の分け方で意見が食い違うことも珍しいことではないのです。
更には高齢化も加わり、相続人が寝たきりや認知症になっている場合や、代襲相続となり相続人の数がとても多くなってしまう場合もあります。相続人の数が多くなればなるほど、遺産分割協議で全員の合意を得ることが難しくなる可能性は高くなります。
このような事態を避けるために、遺言書で生前に財産の分け方を決めておけば、相続人同士が遺産分割協議をする必要もなくスムーズに手続きが進められ、自分の財産を引き継いでいくことができるのです。
お子さんがいない夫婦の場合
例えばお子さんがいない夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者に全ての財産が相続されると思われがちですが、亡くなった方の親も相続人となります。もし親(祖父母)が既に亡くなっている場合は、亡くなった方の兄弟姉妹(甥、姪)が相続人となります。
この場合、遺言書がなければ、残された配偶者と他の相続人とで、遺産をどのように分けるかを話し合って決めなければなりません。そしてさらに、話し合いで決まった内容を相続手続きの際の証明とするために、証書(遺産分割協議書)にしておく必要があります。
これに対し、遺言書で「すべての財産を妻(夫)に相続する」としておけば、他の相続人と話し合いをすることも、遺産分割協議書を作成することもなくスムーズに手続きを進めることができます。
遺言書のメリット2.「相続手続きの負担(手間)を、大きく減らすことができる」とは
相続は亡くなった方の財産や権利義務を引き継ぐとても重要な手続きです。そのため、相続関係を証明するために沢山の書類が必要になってきます。遺言書がない場合、亡くなった人の相続人を全て調べる必要があるため、まずは亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を辿り相続人を確定し、それから各手続きを進めていきます。関係機関で手続きをする際には、その証明となる大量の書類を提出し、それを受けた側ではそれらの書類を精査することになります。
これに対し遺言書があれば、亡くなったという事実と、遺言書に書かれている遺産を引き継ぐ人の証明ができれば足りるので、集める書類が圧倒的に少なくて済みますし、他の相続人とのやり取りも少なくて済みます。
また、相続手続きのスケジュールは意外にタイトです。亡くなった方の負債が多く相続放棄をする場合は3か月以内、亡くなった方の所得税申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内です。葬儀やお墓の準備に加え、遺言書がない場合、この間に遺産がどれくらいあるかを調べたり、遺産分割協議が必要になってきます。仕事をしている人などは休みを利用して手続き進める必要もあり、これらの負担を少しでも減らすことができるのが、遺言書なのです。
相続争い”争族”は身近なもの
家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割に関する争いは、この20年間で2倍近くになっており、そのうちの約35%が1,000万円以下の相続、そして約80%が5,000万円以下の相続で起こっています※1。
資産額が5,000万円以下の世帯数というのは、世帯全体の約90%を占めている※2ので、”争族”はむしろドラマに出てくるような莫大な資産がある家庭ではなく、とても身近なところで起こっているのです。
※1参考:司法統計年報 家事事件編
※2参考:株式会社野村総合研究所 純金融資産保有額の階層別にみた保有資産規模と世帯数
遺言書は残される遺族への思いやり
遺言書なんて縁起でもない!思われる方のお気持ちも良くわかります。遺言書は誰かに強制されて書くものではないので、書きたくなければ書かなくてよいと思います。
ただ、遺言書は自分の財産の分け方について考えを伝えるためのものでもありますが、前述のように、手続きの負担を減らしたり、残された家族の相続トラブルを避けることができるものでもあります。今まで自分が大切にしてきた人たち(それは同時に、自分を大切にしてくれた人たちでもあると思います)に、最後の思いやりを届ける方法なのかなと思います。
遺言書には「付言(ふげん)」といって本文とは別のオマケのような項目があります。この部分には法的効力はありませんが、遺族への想いや、なぜこのような遺産の分け方をしたのかを自由に記すことができます。遺言書を書く際には、ぜひこの付言も活用してほしいと思います。きっと遺言書を受け取る遺族が、旅立ってしまった人から最後の手紙をもらい、その気持ちを聞くことができるこの上ないプレゼントになります。
遺言の種類
遺言では、公正証書遺言と自筆証書遺言が主に利用されています。
この二つを比べた特徴をひと言で表すと、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が多少手数料が高いが、より確実で、スムーズに手続きを進められるということです。
以下ではそれぞれの詳しい特徴と、当事務所でサポートさせていただく場合の流れや料金を示していきます。
1.公正証書遺言 45,000円(税込49,500円)
公正証書遺言は遺言者が自分で書くのではなく、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
公正証書遺言の特徴をみていきましょう。
<メリット>
✔高い証明力と執行力を持ち、遺言内容そのままに実行できる
➡ 遺言者が亡くなった場合、直ちに遺言書の内容に沿って相続手続き等が可能となります。
✔形式的に不備(無効)となる可能性が極めて低く、安心である
➡ 最終的に公証人(裁判官、検察官、弁護士などを務めた法律の専門家)が作成するためです。
✔原本が公証役場で保管されるため、紛失や隠匿の心配がない
<デメリット>
✔公証人手数料がかかる
➡ 財産の額によって変わります。例:2人の相続人に、2,000万円ずつ相続させる場合、約70,000円
✔即座には作れない。(公証役場との調整があるため)
✔証人2人が必要となる
遺言を確実に残したい場合や、最終的な遺言を残す(遺言を書き直す予定がない)場合には、公正証書遺言での作成がおすすめです。
行政書士事務所なごみでは、ご依頼人様のお気持ちやご要望を丁寧に聞き取り、ご意向に沿った遺言書の作成をサポート致します。
◆作成までの流れ
①ヒアリング
まずは、どのような遺言書を作成したいのかをお聞きかせ下さい。
↓
②文案の作成、調整
ヒアリングの内容をもとに、当事務所で文案を作成します。
遺言者様に内容をご確認いただき、修正等を行っていきます。
↓
③公証役場の予約
最終案が整い次第、遺言者様のご予定に合わせて、公証役場との日程調整を行います。(目安:10日~1か月後)
↓
④作成日当日
公証役場にて、遺言者様、証人2人、公証人の合計4人が揃った状態で公証人が遺言書を作成します。
作成後、原本は公証役場で保管され、遺言者様が正本と謄本を持ち帰ります。
◆公正証書遺言作成サポート料金 ・・・45,000円(税込49,500円)
【料金に含まれるもの】
ヒアリング、文案作成、財産目録案作成、公証役場との調整
※1 公証人手数料は含まれておりません。
※2 証人として立会いする場合は、立会料金5,000円(税込5,500円)を申し受けます。また、2人目の証人を当事務所又は公証役場で手配することも可能です。料金目安:6,000円~10,000円程度
« 遺言書作成のお問い合わせはお気軽にどうぞ ☎070-2354-6294 »
2.自筆証書遺言 40,000円(税込44,000円)
自筆証書遺言は、文字通り自筆で作成する遺言書です。自分で作成するものではありますが、一定の決まりがあるので注意が必要です。書いたものについては自分で保管するか、法務局に預けるという方法があります。
それでは、自筆証書遺言の特徴をみていきましょう。
<メリット>
✔思い立った時にすぐに書ける
✔誰にも知られずに作成できる
✔ほとんど費用がかからない
<デメリット>
✔法律に定められた書き方でない場合、無効となる可能性がある
✔内容や書き方が不明確なため、意図した通りに実行してもらえない可能性がある
✔財産目録以外は自筆で書く必要があり、修正の仕方も法定通りにする必要があるため書くのが大変である
✔法務局に預ける場合は、定められた形式通りに作成することが必要である
✔法務局に預けた場合、交付請求の書類集めに長期間を要する場合ある(1~2か月かかる場合がある)
(以下のデメリットについては、法務局に預ける場合は心配ありません)
✔誰かに見つけられて改ざん・隠匿の可能性がある
✔紛失、滅失の可能性がある
✔いざ相続となったときに誰にも見つけてもらえない可能性がある
✔家庭裁判所での検認手続きに長期間を要する(2~3か月かかる場合もある)
✔検認をしなかった場合、罰則が科せられる(5万円以下の過料)可能性がある
以上のように、自筆証書遺言は手軽に自分で作成できるかわりに注意を要する点が多々あります。自筆証書遺言の場合には、せっかく書いた遺言書のデメリットを少しでもなくすため、法務局に預ける方法をおすすめいたします。
自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べると執行力や確実性に劣りますが、一度書いたあとも年齢とともに書き直していく可能性のある方や、どうしてもすぐに用意しなければならない方にはご活用いただける方法かと思います。
行政書士事務所なごみでは、残された遺族の方の負担を減らしスムーズに相続手続きができるというメリットから、基本的には公正証書遺言をおすすめしておりますが、とりあえず自筆証書で作成したい方の作成サポートも承っております。
ご依頼人様のお気持ちやご要望を丁寧に聞き取り、ご意向に沿った遺言書の作成をサポートいたします。
いつでも法務省の保管制度が利用できるよう、保管制度に対応可能な様式に仕上げていきます。
◆作成までの流れ
①添削・ヒアリング
既にお書きになられた遺言書がある場合は内容を拝見し、無効になってしまう内容がないか等を確認します。これからお書きいただく場合は、どのような遺言書を作成したいのかヒアリングを行います。
↓
②文案の調整、作成
ヒアリングの内容をもとに、当事務所で修正案や文案をご提案いたします。
内容をご確認いただき、修正等を行いながら最終案に仕上げます。
※本文は、全文を本人の自筆で記す必要がありますので、最終案が確定後、ご本人様に清書いただきます。法務局の保管制度に対応した形式に仕上がるようサポート致します。
↓
③財産目録作成サポート
財産目録は、自筆でなくパソコンで作成したものを印刷したものでも可能なので、ご希望があれば財産目録を作成いたします。
↓
③内容の最終確認、
保管制度の説明
遺言書内容の最終確認を行い、法務局の保管制度についてご説明させていただきます。
※法務局の保管制度は、予約と当日の預ける手続きを遺言者様ご本人が行う必要があります。
◆自筆証書遺言作成サポート料金 ・・・40,000円(税込44,000円)
【料金に含まれるもの】
ヒアリング、文案確認・作成、財産目録作成、自筆後の遺言書確認、法務省の保管制度の説明
« 遺言書作成のお問い合わせはお気軽にどうぞ ☎070-2354-6294 »
茨城県守谷市 行政書士事務所なごみ
お問い合わせ なごみ にさあ来よう!あなたに向き合い尽くします!
☎ 070–2354–6294